営業キロの設定は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
  1. 営業キロ程は、起点から停車場中心までの実測キロメートルによるものとし、キロメートル未満のは数については、三位以下は切り捨てし、二位以下は1キロに切り上げし、一位にとどめるものとする。
  2. 駅間の営業キロ程は、両駅の営業キロ程の差とする。

駅中心は、当社建造物基本構造基準規程に定める駅標の位置とする。

上記に関わらず営業キロや各種運賃計算方法についての特例がある場合は、その特例に従って計算するものとする。
この規則や各種運賃計算方法については変更する場合があります。

●特例

・金町と新小岩駅または舞浜〜浦安公園駅間,新小岩と舞浜〜浦安運動公園駅間 を相互発着駅とする場合は七外線特例区間運賃として運賃計算し、同区間のIC運賃・小児磁気運賃・小児IC運賃は特例区間運賃の磁気運賃より、営業キロ別運賃の磁気運賃をもとに運賃計算する。また同区間を跨いで利用する場合は七外線金町駅にて打ち切り計算する。(七外線特例区間運賃表+金町より特定区間外目的地までの営業キロ別運賃)

・四ツ目線各駅と七外線各駅間の運賃は(他に定めがない区間の場合)亀有駅を境にそれぞれの営業キロの合計をキロ程とし普通区間として運賃計算する。

・四ツ目線押上〜綾瀬駅間,四ツ目線押上〜綾瀬駅間と七外線葛西駅,四ツ目線押上と七外線青砥〜葛飾小岩駅間を相互発着駅とする場合は都区内特定区間として運賃計算する。

この特例については変更になる場合があります。




大人運賃(13歳以上)は、営業キロ別の普通磁気運賃を適用し乗車する区間のキロ程(1キロ未満のは数は、1キロに切り上げ)によって計算します。

小児運賃(6~12歳)は、営業キロ別の普通小児磁気運賃を適用し乗車する区間のキロ程(1キロ未満のは数は、1キロに切り上げ)によって計算します。

IC運賃は、営業キロ別の普通IC運賃を適用し乗車する区間のキロ程(1キロ未満のは数は、1キロに切り上げ)によって計算します。

IC小児運賃は、営業キロ別の小児IC運賃を適用し乗車する区間のキロ程(1キロ未満のは数は、1キロに切り上げ)によって計算します。

・運賃は実際の乗車経路に従い計算します。
折返し乗車となる場合は、折返し駅から下車駅までの運賃も必要です。
営業キロ別運賃表 営業キロ別都区内特定区間運賃表
営業キロ別運賃表 営業キロ別都区内特定区間運賃表
七外線特例区間 営業キロ・普通運賃表
七外線特例区間 営業キロ・普通運賃表
四ツ目線 運賃表
四ツ目線 運賃表
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